A 一般法人でいえばいわゆる雑収入で処理している内容がこれにあたります。
① 公衆電話・自動販売機収入等
患者の便益を図るために医院内に自動販売機、公衆電話を設置した場合、または、消耗品やサプリメントを販売した場合には、医業外収入として収益計上します。これらの収入は、多くの場合が現金取引により生じ、小口で頻繁に行われます。収入管理表を作成するなどして、計上漏れがないようにご注意ください。
② 副産物収入
例えば歯科の場合、金歯を作成した際に生じた金の屑を業者が引き取り、その仕入代金と相殺している場合がこれに該当します。この場合には費用・収益を両建てすることが必要になります。
③ リベート
医薬品や医療機器の購入業者その他、医療行為に関連して付き合いの生じるさまざまな人から金銭によるリベートを受け取ったり、院長などに対して不相当に高額な物品が贈与されたりする場合があります。この場合には、医業外収入として収益計上します。これらは、請求書・領収書等が残りづらいことから、税務調査において計上漏れが疑われやすい項目となりますのでご注意下さい。
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A、医師や歯科医師が業務上作成する受領書(領収書)には金額の多寡に関係なく印紙の添付は必要ありません。
商売などに伴い売上代金に係る金銭の領収書を発行した場合、1通につき3万円以上の記載のあるものはすべて印紙を添付し、印紙税を納税しなければならないことになっています。そのため、よく3万円未満の領収書には印紙は不要で3万円以上の領収書には印紙を貼付しなければならないと言われている訳です。
しかし、医師や歯科医師がその業務上作成する領収書は、税務上「営業に関しない領収書」として取り扱われ、印紙税の納税義務が生じないこととされています。
すなわち、医療機関が患者さんから診療代金の支払いを受けた場合には印紙を貼付けしなくてもよいということになります。
A電子カルテシステムを取得した場合には、一定の要件を満たせば税額控除という税務上のメリットを受けることができます。
ただし、この控除は、ソフトウェア部分についてのみ受けることができる控除となりますので、一体として請求書等に金額の記載がある場合などは、購入の際にハード部分とソフトウェア部分とを区分してもらうことが必要になります。
以下の要件を満たせば、税額控除を受けることができます。
【情報基盤強化税制のポイント】
① 対象資産
・ 基本システム
・ データベース管理ソフトウェア
・ 連携ソフトウェア
・ ファイアウォールソフトウェア(上記ソフトウェアと同時取得分に限る)
※ ただしISO/IEC15408に基づき認証されたものに限る
② 金額要件(資本金1億円以下の青色申告法人の場合)
・ 取得価額 70万円以上
③ 税額控除額
・ 取得価額×70%×10%
※ 上限は法人税額の20%。ただし、超過分については1年に限り繰越すことが可能
A 開業までにかかった経費についても、開業後の必要経費同様、医療収入から差し引くことができます。ただし、「開業準備のために特別に支出する費用」でなければならないので、後日においてもそのことが説明できるように、領収書・請求書を台紙に貼り付けて保存するようにしてください。
①交通費
診療所の下見や保健所等への移動のうちタクシー代など領収書 のあるものは、何の目
的で移動したかを記入するようにして下さい。電車やバスなど領収書のない交通費は、
パスネッ ト等を購入し、使用済みカードを保存してください。
②打合せなどの飲食代
開業のための打ち合わせなどの飲食代も開業後に経費とすることができます。ただし、
個人的な支払いとの区別がつきにくいので「いつ、誰と、何の目的」で支払いをしたのかを
記入するようにしてください。
③その他の領収書
例えば、診療所を借りる際に手付金を支払ったが別の物件に変更したなどの違約金等
も開業後に経費にすることができます。このような場合や経費になるか不明な時などは、
領収書だけではなくどうして支払いが生じたのかを明らかにできる資料も保存するように
し、税理士等にご相談してください。
A:カルテの保存期間は「5年」です。
(医師法第24条)に、次のように記載されています。診療録がカルテのことを指しています。
「第1項 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
第2項 前項の診療録であって、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、5年間これを保存しなければならない。」
又、診療録以外の書類については、「3年」と考えていただく方が無難です。ここで、無難としましたのは、医師法等には2年の規定があります。しかし、大多数が保険診療であることを考慮し、次の(保険医療機関及び保健医療療養担当規則第9条)に
「保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から3年間保存しなければならない。ただし患者の診療録にあっては、5年間とする。」
とあることから、各種書類の保存期間は「3年」と考えておく方が無難といえるでしょう。診療日誌、手術記録等が挙げられます。
但し、5年間経過したからすぐに廃棄しても構わないとは言い切れない、というのが現実的ではないでしょうか?又、「完治の日」という点にも注意を払う必要があることでしょう。
A 事業用として使用されていた車両の下取りは、下取りされた金額によって車両を譲渡したこととなる ため、譲渡所得として取り扱われます。
そのため、所得計算により損失が出た場合でも事業所得の必要経費とはなりません。
ただし、事業用の車両の譲渡損失は、他の所得と「損益通算」が認められるため、事業所得と差引き計算することができます。
譲渡所得は以下の算式により計算されます。
(下取価額)-(取得費※1+譲渡経費)-(特別控除の額※2)=譲渡損益
※1車両の取得価格から下取時までの減価償却累計額を控除した未償却残高
※2譲渡益に対して50万円(譲渡益が50万円以下のときはその譲渡益の金額)
なお、譲渡所得は、譲渡した資産の所有期間が5年以内か5年を超えるかにより短期譲渡と長期譲渡に区分されます。
短期譲渡所得の金額はその全額が損益通算の対象になりますが、長期譲渡所得の金額はその2分の1が損益通算の対象になります。
《その他の注意事項》
*車両を譲渡した場合は、その譲渡金額が消費税の対象となるため、課税事業者についてはご注意ください。
*下取りに出した車両が、スクラップ化して素材にするしか価値がないという場合については、その損失は譲渡所得の損失とはならず、事業所得の必要経費となりますので、上記の場合と取扱いが異なります。
A:医療費控除額を計算する場合その年に支払った医療費の合計金額から保険金等で補填される金額を差し引かなければなりません。その控除後の金額が10万円を超えた場合医療費控除を受けることが出来ますが、控除される保険金等の内容は間違いやすいので注意しましょう。
医療費から差し引かなければならない保険金等
① 保険会社等から支払を受ける医療保険金
例)医療保険金・入院給付金・障害費用保険金
② 療費の補填を目的として支払われたもの
例)損害賠償金・組合等の給付金
③ 健康保険から支給される療養費・一時金
例)出産育児一時金・配偶者出産育児一時金・家族療養費等
医療費から差し引く必要がない保険金等
① 出産のために欠勤した場合に支払われるもの
例)出産手当金
② 健康保険から支給されるもの
例)傷病手当金
③ 生命保険会社から支払をうけるもの
例)休業補償金・重度障害保険金・死亡保険金
医療費控除の対象となる医療費には様々なものがあります。事前に何の支払が医療費控除の対象になるかを確認すると共に領収書の保管にも気を付けましょう。