2009年10月13日 源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(9月分)
2009年10月 個人の県民税・市町村民税の納付(第3期分)
※ 市町村の条例で定める日まで
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2009年 9月10日 源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(8月分)
※ 3月決算医療法人は9月で上半期が終了しますし、個人の先生方も既に下半期が始まっております。
初年度に立てた経営計画の達成状況をチェックし、下半期の対策や今後の経営計画の再検討をしましょう。
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2009年 8月10日 源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(7月分)
2009年 8月 個人事業税納付(第1期分)
2009年 8月 個人の県民税・市町村民税の納付(第2期分)
※ 市町村の条例で定める日まで
8月は夏期休暇をおとりになるクリニックさんが多いと思いますが、事前に給与計算の段取りやその他支払関係の期日・税金の納期等を確認し、漏れの無いように注意しましょう。
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2009年07月10日 源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(6月分)
※ 納期の特例を受けて、半年に1度納付する場合には、1~6月分の合計額を納付します。
労働保険の年度更新
2009年07月15日 所得税の予定納税額の減額申請
2009年07月31日 所得税の予定納税納付
※ 第1期分の納付
労働者死傷病(軽度)報告の提出
固定資産税(都市計画税)の第2期分納付
※ 市町村の条例で定める日まで
[お知らせ]
1.所得税の予定納税額の減額申請
7月は、所得税の予定納税額の納付期限月となりますが、予定納税の義務のある人で、その年の申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、予定納税額の減額にかかる承認を申請することができます。
予定納税基準額とは、税務署が計算をして事前に通知する予定納税額をいい、予定納税基準額が15万円以上になる場合に、予定納税が必要となります。
2.健康保険・厚生年金の「被保険者報酬月額算定基礎届」提出
健康保険・厚生年金被保険者報酬月額算定基礎届の提出期間は、7月1日から7月10日までです。
2009年6月1日 確定申告税額の延納届出による延納税額の納付
2009年6月10日 源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(5月分)
個人の県民税・市町村民税の納付(第1期分)
※市町村の条例で定める日まで
2009年6月1日~7月10日 労働保険年度更新 申告・納付
〔お知らせ〕
※個人住民税の納期の特例について
給与の支払いを受ける者が常時10人未満の場合は、各市町村へ申請をすれば納期の特例が受けられます。納付期限は毎年6月10日と12月10日の年2回です。
毎月納付の手間は省けますが、1回に納める金額は大きくなるので、資金が不足しないように計画を立てておきましょう。
2009年5月11日 源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(4月分)
2009年5月 自動車税の納付
※都道府県の条例で定める日まで
〔お知らせ〕
平成21年度から、労働保険の年度更新の申告・納付時期が変わります。
※ 平成20年度まで4/1~5/20 → 平成21年度から6/1~7/10
平成21年度から、年度更新の手続は6/1~7/10までの間に行うこととなりました。
従いまして年度更新申告書も5月末頃に送付予定となります。
尚、労働保険料の算定方法は今まで通りです。
2009年4月10日 源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(3月分)
2009年4月15日 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出
※特別徴収していない給与受給者が4月1日までに退職等により給与の支払を受けなくなっ
た場合
2009年4月22日 所得税の振替納税の納付額振替日
2009年4月27日 消費税の振替納税の納付額振替日(個人事業者)
2009年4月~ 固定資産税・都市計画税の納付(第1期分)
※市区町村が条例で定める日
軽自動車税の納付
※市区町村が条例で定める日
固定資産課税台帳の縦覧期間
※ 4月1日~4月20日又は第1期納期限のいずれか遅い日以後の日まで
〔お知らせ〕
※1.平成21年4月分~平成22年3月分までの雇用保険料率が変更されます。
変更内容は以下の通りです。
【改定後の料率】 ※平成21年度のみ
保険料率 事業主 被保険者
一般事業 11.0/1000 7.0/1000 4.0/1000
農林水産 13.0/1000 8.0/1000 5.0/1000
建設の事業 14.0/1000 9.0/1000 5.0/1000
※2.平成21年3月分(4月30日納付期限分)から全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率が改正されます。
対象となる方の保険料の変更を実施してください。
続きを読む "今月の業務" »
税務
2009年3月10日 源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(2月分)
2009年3月16日 贈与税の申告
所得税の確定申告
所得税総収入金額報告書の提出
所得税確定損失申告書の提出
所得税確定申告税額の延納届出書提出
前年の所得税申告に関する更正の請求
2009年3月31日 消費税(個人事業者)の申告
2009年2月10日 源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(1月月分)
2009年2月16日 平成20年分所得税の確定申告の受付開始
※所得税の還付申告の方は、平成21年2月15日以前でも申告書を提出することが可能です。
2009年2月 固定資産税(利計画税)の第4期分納付
※市町村の条例で定める日まで
2月は個人所得税の確定申告等の開始時期です。申告に必要な平成20年度の書類を再確認し
準備をはじめましょう。
2009年1月10日※ 源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(12月分)
(納期の特例を受けて、半年に1度納付する場合には、7月~12月分の合計額を
納付することになります。)
2009年1月20日 納期限特例届出書提出者の源泉所得税の納付(7月~12月分)
2009年1月31日 固定資産税の償却資産に関する申告
給与支払報告書の提出
支払調書の提出
源泉徴収票の交付
2009年1月 個人の県民税・市町村民税の納付(第4期分)
※なお10日が土・日曜祝日の場合には、納付期限は日曜または祝日の翌日となりますのでご注意ください。
税務
2008年12月1日 所得税の予定納税納付(第2期分)
2008年12月10日 源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(11月分)
2008年12月22日 7~12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出
2008年12月 固定資産税(都市計画税)の第3期分納付
※ 市町村の条例で定める日まで
人事・労務
12月は冬季賞与支給の時期です。賞与支給額の試算をはじめましょう。
(賞与支給した場合にも社会保険料を徴収し納付する義務があります。支給日より5日以内に所轄の社会保険事務所に健康保険・厚生年金保険賞与等支払届を提出します。)
※給与所得の年末調整
年末調整は、本年最後の給与支払日までに行います。従業員は2008年最後の給与支払日の前日までに会社へ提出し、会社は受理します。
・ 給与所得者の保険料及び配偶者特別控除申告書
・ 住宅借入金等特別控除申告書類
・ 添付書類
税務
2008年11月10日 源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(10月分)
2008年11月17日 所得税の予定納税額の減額申請
2008年11月30日 個人の事業税納付(第2期分)
※年末調整の時期が近づいてきました。迅速な年末調整事務のためには事前準備が重要です。扶養控除等申告書や保険料控除証明書、住宅借入金等特別控除申告書などの書類は早めに揃えてもらうように、事前に従業員にPRしておきましょう。
税務
2008年10月10日 →源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(9月分)
2008年 個人の県民税・市町村民税の納付 (普通徴収・第3期分)
※年末にかけての資金繰り計画
個人で開業されている方は年度後半、賞与資金など大きな支出の他に、様々な諸経費も増える時期
です。資金繰りには売掛金の回収推進や在庫などの管理が影響を与えます。未収債権の把握をし、滞
留しているものがあれば速やかに回収出来るように計画しましょう。
税務
2008年9月10日 源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(8月分)
※ 3月決算医療法人は9月で上半期が終了しますし、個人の先生方も既に下半期が
始まっております。
初年度に立てた経営計画の達成状況をチェックし、下半期の対策や今後の経営
計画の再検討をしましょう。
人事・労務
2008年9月30日 健康保険料・厚生年金保険料の納付(8月分)
2008年9月30日 労働保険料の平成20年度第2期分の概算保険料の納付
※ 厚生労働省の納付書作成ミスにより納期限は9月1日となっていますが、
9月30日まで延長されることになりました。
※ 求人受付に提出済みの求人票が、事務所所在地管轄安定所より順次戻ってきます。
戻ってきた求人票を推薦依頼校とその管轄安定所へ送付しましょう。なお、日程などは
職安に確認して下さい。
2008年8月11日 源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(7月分)
2008年8月 個人の事業税の納付(第1期分)
※市町村の条例で定める日まで
2008年8月 個人の県民税・市町村民税の納付(第2期分)
※市町村の条例で定める日まで
税務
2008年7月10日 源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(6月分)
(納期の特例を受けて、半年に1度納付する場合には、1月~6月分の合計額
を納付することになります。)
2008年7月15日 所得税の予定納税額の減額申請
2008年7月31日 所得税の予定納税納付(第1期分)
2008年7月 固定資産税(都市計画税)の第2期分納付
※市町村の条例で定める日まで
人事・労務
2008年7月 「被保険者報酬月額算定基礎届」提出。
労働者死傷病(軽度)報告の提出。
税務
6月2日→確定申告税額の延納届出による延納税額の納付
6月10日→源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(5月分)
その他 → 個人の県民税・市町村民税の納付(第1期分)
人事・労務
① 今月は健康保険・厚生年金の「被保険者報酬月額算定基礎届」の書類が届きます。作成の
準備を始めましょう。
(政府管掌は7月10日が締めきりです。)
② 6・7月は夏期賞与支給の時期です。賞与支給額の試算をはじめましょう。
19年4月の医療法改正に伴い全ての医療法人に定款変更の義務付けが発表されていますが、東京都、神奈川県、千葉県などの地域は定款変更書類の事前提出が2月までとなっています。必要書類や書式の不明点は事務所担当者又は各都道府県にHPをご覧下さい。