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医療法人制度(H19年4月1日以後) |
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| 医療法では、医療法人の定義として、「病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団」(39条1項)と定められています。 ここでいう社団、財団とは、法人の実体による区分のことで、簡単にいえば社団とは人の集まりを基盤にした法人、財団とは提供された財産を運営するためにつくられる法人です。医療法人の場合、どちらの種類でも設立できます。そして、設立に際し、出資者を「社員」として、資格を設立総会(社員総会)の承認を得て取得します。 (※医療法等で「社員」と表記する場合、この「社員」を示すものであり、医療法人が開設する医療機関で働いている従業員とは異なります。) なお、診療所などを開設している医療法人として「一人(医師)医療法人」という表現がありますが、これは通称であり分類の名称ではありません。上記分類では通常の医療法人同様、その大半は社団医療法人となっています。 平成19年4月より新しく許可される医療法人は「基金拠出型法人」となります。(既に許認可が出されている医療法人、現行の出資額限度法人については、基金拠出型法人などに強制移行はせず、経過措置適応医療法人として現在の状況にて存続できます。) |




