個人で開業している場合、事業主である院長には給与を支払うことができないため、収入のうち費用と税金支払後の余剰額を全て院長の生活費とする点に特徴があります。 また、院長と生計を一にする親族(15歳未満の者は除かれます)に給与を支払う時には、税務署に青色事業専従者給与に関する届出書を提出し、仕事内容に応じた額の範囲内でのみ給与を支払うことができます。ただし、多くの所得が生じた場合、専従者給与として支払うことのできる額には限りがありますので事業主である院長にかかる税金が増加し、手取りがさほど増えないといった結果になります。
医療法人設立の税務上の判断は、個人所得2,000万円を基準に考えると良いです。
医療法人になりますと、株式会社の株主総会に相当する社員総会で報酬額の総額を定め、取締役会に相当する理事会で適正な報酬額の配分を決めれば、税務署に届出をしなくても、理事として親族などに給与(役員報酬)を支給でき、法人の経費とすることができます。 従って、全体として見れば、個人事業より所得分散が図れ、税務上有利といえます。 |