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医療法人設立による税負担のイメージ
個人で開業している場合、所得に対しては所得税が課税されます。 所得税は最高40%(所得金額1,800万円超より)の6段階の累進課税ですので、所得が多なればなるほど所得税は増加します。
一方、医療法人の所得に対しては法人税が課税されます。中小法人の法人税は2段階の一定率課税(所得金額800万円までは所得に対して22%、800万円を超えるとその超えた所得に対して30%の税率)のため、所得金額が多くなればなるほど個人所得税(最高税率40%)と法人税(最高税率30%)との税率格差により税負担が軽減できます。
個人の事業所得(収入―経費)
3,000万円 法人設立後役員報酬
2,000万円(給与所得控除270万円)
個人で開業している場合、事業所得(収入−経費)が3,000万円であるとすると、税金(所得税+住民税)の額はおよそ1,200万円となります。 このケースで医療法人化した場合、院長の年俸を2,000万円とすると、まず270万円の給与所得控除が認めらます。その結果、課税対象となる給与所得は1,730万円ですみ、税金(所得税+住民税)はおよそ590万円となります。 また、医療法人に残った1,000万円につきましてはおよそ270万円の税金(法人税)がかかり、個人と法人の税金を合計しますと860万円となり、個人事業の場合と比較して340万円の税効果が見られます。
税額が下がるだけでよいか
医療法人の資金は個人では使えない
個人の可処分所得がどうなるか
親族役員がいるか
医療法の改訂など
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