辻・本郷の医療事業部 TEL:03-5323-3324 受付時間9:00〜19:00(月〜金)



個人で開業しますと、勤務医時代と異なり事業者として課税されることになり事業所得としての確定申告が必要になります。 更に自分のクリニックの職員の方の税金に関しても給与天引きの形で徴収し税務署や市区町村に納める義務も生じます。 参考までに下記の表に新規開業の際に必要となる税務関係の届出書をまとめました。 届出1枚提出し忘れただけで有利な税制上の特例を受けることが出来ない事もありますので、税理士さん等に確認し提出漏れがないようにすることも必要でしょう。
        税務関係の主な届出書

提出先

届出書の種類

提出期限

効果等

税務署

個人事業の開(廃)業の届出書

開業後1ヶ月以内

  

給与支払事務所等の開設届出書

開業後1ヶ月以内

  

所得税の青色申告承認申請書

青色申告をしようとする年の3月15日まで

青色申告者の各種特典を受けることができる

(1月16日以後開業した場合には開業後2ヶ月以内)

  

青色事業専従者に関する届出書

青色申告をしようとする年の3月15日まで

同一生計の親族に支払う給与の内、適正額を

(1月16日以後開業した場合には開業後2ヶ月以内)

必要経費とできる

所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法届出書

最初の確定申告申告の提出期限まで

  

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

特例の適用を受ける月の前月末日まで

給与等の預かり源泉所得税の納付を毎月から半年ごとにまとめることができる

消費税課税事業者選択届出書

開業年の12月31日まで

消費税が還付となる場合、還付が受けられる

各都道府県税事務所

個人事業税にかかる開業報告書

開設後速やかに

  
医療事業 業務案内
開業支援サポート
医療法人設立サポート
医療法人制度
医療法人化へのステップ
医療法人設立手続きとスケジュール
事業承継・M&A
医療法人の承継
個人クリニックの承継
M&A
辻・税理士法人
What's New
新着とぴっくす
医療経営Q&A
Dr.レポート
かしこい資産運用
会員専用ページ
お問い合わせ
サイトマップ
個別無料相談会実施中
セミナー情報