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医療法人の承継(承継対策)
医療法人の理事長は医師・歯科医師であることが必要です。後継者が医師・歯科医師の場合、後継者の理事長就任及び出資持分の移転により医療法人の承継が完了します。後継者が医師・歯科医師以外の場合、理事として運営に従事することが出来ます。
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