項目
税務の取扱い
1)資産の名義を子に変更して事業を承継する場合
診療所などの建物や器具・備品(資産)の名義を子に変更して事業を承継する場合には、無償で行うか有償で行うかによって税務の取扱いが異なります。
2)資産の名義変更を変更せずに子が事業を承継する場合
資産の名義を変更しないで子が事業を承継する場合には、親と子が生計を一にしているか否かによって、所得税の取扱いが違ってきます。 イ.親と子が生計を一にしている場合 親と子が生計を一にしていれば、子が親に資産の賃貸料を支払っても、子の必要経費になりません。ただし、その資産に対する固定資産税や減価償却費は、子の必要経費になります。 ロ.親と子が生計を一にしていない場合 親と子が生計を一にしていなければ、子が親に支払う資産の賃貸料は、子の必要経費になります。 ただし、親は不動産所得の申告が必要です。