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  相続によって個人クリニックを承継した場合、すべての事業用資産が相続財産に含まれるため、事業用資産が後継者以外の相続人に分割され、事業の存続が危うくなるケースが考えられます。 そこで、親と子が共同でクリニックを経営している場合、生前に適切なタイミングで院長(税務上は事業主)の交代を行い、事業用資産の承継も考えなければなりません。 以下、承継方法によって税務上の取り扱いが異なります。

項目

税務の取扱い

1)資産の名義を子に変更して事業を承継する場合


診療所などの建物や器具・備品(資産)の名義を子に変更して事業を承継する場合には、無償で行うか有償で行うかによって税務の取扱いが異なります。

  (金銭のやり取り)        (かかってくる税金)


2)資産の名義変更を変更せずに子が事業を承継する場合

資産の名義を変更しないで子が事業を承継する場合には、親と子が生計を一にしているか否かによって、所得税の取扱いが違ってきます。

イ.親と子が生計を一にしている場合
親と子が生計を一にしていれば、子が親に資産の賃貸料を支払っても、子の必要経費になりません。ただし、その資産に対する固定資産税や減価償却費は、子の必要経費になります。

ロ.親と子が生計を一にしていない場合
親と子が生計を一にしていなければ、子が親に支払う資産の賃貸料は、子の必要経費になります。
  ただし、親は不動産所得の申告が必要です。 



親から子への承継   第三者への承継   承継対策

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