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M&Aとは、Merger and Acquisitionの略で、一般的には株式会社など営利企業の合併及び買収を指します。
医療法人におけるM&Aの場合には株式会社とは異なり、社員1人あたり1個の議決権を有することが原則であるため、出資持分をたくさん有したからといって支配権を得たことにはなりません。多額の金銭を出したのに、結局理事長に就任できず終わってしまうことも考えられます。株式会社との違いを把握したうえでスムーズに経営権が委譲されるように医療法人のM&Aを実行する必要があります。 |
・M&Aを行うメリット |
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M&Aを行うメリットについては、規模拡大による経営効率の改善、地域医療計画による増床規制の回避、シナジー効果への期待、ゼロから医療法人を設立することに比較して時間の節約、リスクの回避、優秀な人材の獲得などが挙げられます。
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・合併 |
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医療法人の合併の要件は、医療法第57条に規定されています。 医療法上、医療社団法人及び医療法人財団ともに同種の医療法人とのみ合併が可能です。合併の形態としては、合併する法人の一方が消滅する吸収合併、合併するすべての法人が消滅して新たに一つの法人を設立する新設合併があります。 新設合併の場合には、定款作成その他煩雑な法人設立手続が必要になるため通常は、新設合併は行われず吸収合併が行われます。
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